会則
(名称)
第1 条 本会は、差別禁止法の制定を求める市民活動委員会という。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を 東大阪市小若江3-4-1 に置く。
(目的)
第3 条 本会は、差別禁止法の制定を求める活動を展開することを目的とする。
(事業の種類)
第4条 本会は前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
①差別禁止法に関する情報収集及び情報提供
②差別禁止法に関する啓発・研修
③差別禁止法に関する調査研究
④差別禁止法の制定を求めるネットワーク構築
⑤差別禁止法の制定を求める政策提言
⑥その他本会の目的を達成するために必要な活動
(共同代表)
第5条 本会には、共同代表をおく。
(アドバイザー)
第6条 本会には、アドバイザーをおくことができる。
(幹事会)
第7条 幹事会は、幹事をもって構成し、この会則で定めるもののほか、本会の運営を行う。
(会員)
第8条 別途会員規約を定める。
(附則)
この会則は、本会の成立の日から施行する。