会則

(名称)
 
第1 条 本会は、差別禁止法の制定を求める市民活動委員会という。

(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を 東大阪市小若江3-4-1 に置く。

(目的)
 
第3 条 本会は、差別禁止法の制定を求める活動を展開することを目的とする。

(事業の種類)
 
第4条 本会は前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
①差別禁止法に関する情報収集及び情報提供
②差別禁止法に関する啓発・研修
③差別禁止法に関する調査研究
④差別禁止法の制定を求めるネットワーク構築
⑤差別禁止法の制定を求める政策提言
⑥その他本会の目的を達成するために必要な活動



(共同代表)
 
第5条 本会には、共同代表をおく。

(アドバイザー)
 
第6条 本会には、アドバイザーをおくことができる。



(幹事会)
 
第7条 幹事会は、幹事をもって構成し、この会則で定めるもののほか、本会の運営を行う。

(会員)
 
第8条 別途会員規約を定める。



(附則)
 
この会則は、本会の成立の日から施行する。

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