差別禁止法に関する資料

日本が障害者権利条約を批准、2014年2月19日に発効

2014年01月21日

日本は2013年12月4日に国連障害者権利条約の批准を国会承認していたが、2014年1月20日、日本の批准書が国連に寄託された。同条約では、批准書の寄託後30日目に発効すると定めていることから、2月19日から効力を持つことになる。

障害者権利条約は、2006年12月に国連総会で採択され、批准国が20カ国に達した2008年5月に発効しており、日本は141番目の批准国となった。条約は、障害のあるすべての人のあらゆる人権と基本的自由の完全で平等な享有を促進、かつ保護し、障害のある人の固有の尊厳を尊重することを目的として、締約国に権利の実現をはかり、合理的配慮の拒否を含むあらゆる形態の差別を撤廃する措置をとるよう義務づけている。締約国はそのために、立法、法改正の措置をとり、政策や計画にそのような措置をとりいれるほか、私人、団体や事業体による差別を撤廃する措置をとることが求められている。

日本は、2007年9月に条約を署名していたが、2012年に障害者雇用促進法の改正、および障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)が制定されたことなどを経て批准に至った。

出所:

日本、「障害者権利条約」の批准書を国連に寄託(国連広報センター) 2014年1月21日
http://www.unic.or.jp/news_press/info/6482/

「『障害者の権利に関する条約』の批准書の寄託」外務省 報道発表 2014年1月21日

http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_000524.html

参考:日本、国連障害者権利条約を批准(2013年12月4日)

http://www.sabekin.net/2013/12/05/907

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