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改正民法成立、 「婚外子」と「婚内子」の遺産相続が同等に(2013年12月5日)

2013年12月05日

「婚外子」の遺産相続を、法律婚の両親の子ども(「嫡出子」)と同等にする改正民法が、2013年12月5日未明、参議院本会議で全会一致で可決され成立した。

「婚外子」は、結婚している両親の子どもの半分しか遺産を相続できないとしている民法の規定について、最高裁判所が2013年9月、「法の下の平等を定めた憲法に違反する」という判断を示した。

それを受けて、政府はこれまでの規定を削除し、「婚外子」の遺産相続を「婚内子」と同等にする民法の改正案を国会に提出した。法案は、11月21日に衆議院本会議で可決し、12月5日に参議院本会議にて全会一致で可決され、成立したもの。

改正民法は近く施行され、最高裁判所の違憲判断が出た翌日の13年9月5日以降の相続にさかのぼって適用される。

今回の改正をめぐっては、自民党内などに「伝統的な家族制度を崩壊させる」などの否定的な意見があったが、民法が改正されたことで、「婚外子」と「嫡出子」の相続に関する差別が解消されることになった。

一方、参議院本会議では、政府が提出を見送り、民主党、みんなの党、共産党、社民党などが提出した、出生届に嫡出子かどうかの記載を義務づけた規定を削除する戸籍法の改正案の採決も行われたものの、賛成117票、反対118票の1票差で否決された。

 

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